私たちは、事業や資産を次世代に伝えるのに最適の方法を、お客様とともに考え実行するお手伝いをさせていただいております。また、次世代に伝えるのに相応しい事業・資産内容にするための、経営を改善するお手伝いもさせていただいております。

料金について

料金について

当事務所ではわかりやすく、透明性のある料金とすることを心がけております。記載されている内容でわからない点があれば、お気軽にお問合せください。

料金体系

料金のご案内

弊事務所の報酬について説明するページです。あくまでも標準的な業務内容とその料金体系を記載しております。
お客様それぞれの個別の事情や状況がある場合には、しっかりと相談させて頂き、報酬金額を決定しております。

法人及び個人のお客様(会計・税務・経営助言業務の標準パッケージ)

①標準パッケージ料金表
(単位:円 税抜)

お客様年間売上顧問報酬(月額)決算報酬システム料(月額)総額
~1000万円9,000円70,000円10,000円298,000円
1000万~2000万円20,000円120,000円10,000円480,000円
2000万~3000万円20,000円120,000円10,000円480,000円
3000万~4000万円30,000円180,000円10,000円660,000円
4000万~6000万円30,000円180,000円10,000円660,000円
6000万~1億円40,000円240,000円10,000円840,000円
1億~3億円50,000円300,000円10,000円1,020,000円
3億~5億円80,000円400,000円10,000円1,560,000円
5億~10億円100,000円600,000円10,000円1,920,000円
10億~20億円150,000円900,000円10,000円2,820,000円
20億円超ご相談ご相談ご相談

②会計・税務及び経営助言業務の標準パッケージの料金内訳明細
(単位:円)

項目報酬(税抜)
顧問報酬売上に比例した固定金額
決算報酬顧問報酬の6か月分
システムサポート料10,000/月
その他実費
税務調査立会50,000/日

料金に含まれる業務
経理業務は自計化が前提です。もちろん自計化が可能になるまで弊会計事務所が責任をもって指導いたします。
1.月次訪問による会計・税務の指導
2.決算予測に基づく納税予測と節税対策
3.予算作成と予算実績対比分析の指導
4.決算申告書作成
5.書面添付の実施(事務所が行う税務署に対する決算書の品質保証)
6.電子申告の実施
7.金融機関対策の相談
8.企業防衛の為の生命保険・損害保険の提案
9.その他の経営者に対する相談
料金に含まれない業務
株価評価、土地評価などの財産評価
相続税、贈与税等の申告業務、節税対策
不動産収入の確定申告
土地、建物、株式等の売却による譲渡所得等の確定申告
登記等が関係する業務(別途料金にて、提携司法書士に依頼します)

修正申告は、決算料の80%を頂きます。

③創業【会社設立】に関するお客様(法務・経営助言業務の標準パッケージ)

創業支援報酬200,000円(税抜)
1.会社設立についての法律的、経営的な知識の指導上記報酬に含まれます
2.会社設立登記業務上記報酬+司法書士報酬等の実費
3.税務署・市役所・府税事務所等への設立届出書類の作成、提出上記報酬に含まれます
4.創業計画(5年間)作成支援上記報酬に含まれます
5.金融機関への融資申込の支援上記報酬に含まれます

相続税を申告するお客様

基本的に旧税理士会報酬規程に準拠して報酬を請求させて頂いております。
以下の「1.基本報酬額」と「2.税務代理報酬額」「3.税務書類の作成報酬額」を合計して計算します。(税抜金額)

相続税申告料金表

項目遺産の総額報酬額(税抜)
1.基本報酬額-100,000円
2.税務代理報酬額0.5億円未満200,000円
-0.7億円未満350,000円
-1億円未満600,000円
-3億円未満850,000円
-5億円未満1,100,000円
-7億円未満1,350,000円
-10億円未満1,700,000円
-10億円以上1,800,000円
3.税務書類の作成報酬額-税務代理報酬額の50%相当額
4.税務調査立会-50,000円/日

*遺産の総額が1億円増すごとに100,000円加算します。
*加算報酬  (1)「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人1人増すごとに10%相当額を加算します。  (2)財産の評価等の事務が著しく複雑な時は基本報酬額を除き100%相当額を限度として加算することができます。
*「2.税務代理報酬額」の中の「遺産の総額」とは、相続または遺贈により取得したすべての財産をいいます。具体的には、相続税の申告書第1表の取得財産の価額に純資産価額に加算される贈与財産価額を加え、さらに、生命保険金等及び退職手当金等の非課税金額並びに小規模住宅地等の課税価格の計算に当たって減額される額を加算した金額とします。
*相続税申告書作成に必要な資料の代行取得についてのサービスの報酬は別途ご相談させて頂きます。

贈与税を申告するお客様

基本的に旧税理士会報酬規程に準拠して報酬を請求させて頂いております。
以下の「1.税務代理報酬額」と「2.税務書類の作成報酬額」を合計して計算します。(税抜金額)

項目取得財産の価額報酬額(税抜)
1.税務代理報酬額1百万円未満35,000円
-3百万円未満60,000円
-5百万円未満100,000円
-10百万円未満120,000円
-20百万円未満150,000円
-30百万円未満180,000円
-50百万円未満250,000円
-50百万円以上280,000円
2.税務書類の作成報酬-税務代理報酬額の50%相当額
3.税務調査立会-50,000円/日

*取得財産の価額が10百万円増すごとに30,000円加算します。
*加算報酬  財産の評価等の事務が著しく複雑な時は100%相当額を限度として加算することができます。
*「1.税務代理報酬額」の中の「取得財産の価額」とは、上の相続税報酬の考え方を準用します。