私たちは、事業や資産を次世代に伝えるのに最適の方法を、お客様とともに考え実行するお手伝いをさせていただいております。また、次世代に伝えるのに相応しい事業・資産内容にするための、経営を改善するお手伝いもさせていただいております。

業務案内

弊会計事務所で扱っている各種業務のご案内です

会計・税務顧問業務

法人または個人事業主のお客様用の業務

法人または個人事業主のお客様(会計・税務・経営助言業務の標準パッケージ)
1.月次顧問
会計の専門家が、お客様の事業所に毎月訪問し、会計帳簿を会計・税務・会社法等の観点からチェックすることで、正確な月次決算を行います。正確な月次決算は、会社の現状を正しく理解するために必須のことですが、事前に弊事務所の支援により作成された予算と比較分析することで、より迅速な経営改善が可能となります。また決算期の半年前から正確な決算予測が可能となり、無理のない納税準備や節税対策、金融機関対策などが可能となります。このように言うと、「そんな立派な会計帳簿なんてつくれないわ。」思われるかもしれませんが、心配は無用です。そのために会計専門家が毎月お客様の事業所に訪問するのです。会計帳簿の「いろは」から新設丁寧にご指導致します。私たちの支援のもとで会計システムのサポートも受ければ、高校卒業程度の学力があり、真面目な方であれば簿記を全くご存じなくても3か月もあれば立派に会計帳簿を作成することができるようになります。
2.決算申告
決算申告は、月次決算が正確に積み上がっていれば、世間で言われるほど手間のかかるものではありません。正確な決算書を作成し、税務の申告書を作成します。その際、弊事務所が決算書の精度が高いと判断した場合には税理士法第33条の2に規定された書面添付を行います。これは今税務署が電子申告とともに積極的に推進している制度の一つで、税理士事務所が決算書の精度を保証するもので、税務署はこの書面が提出されれば、税務調査の際に事前に税理士事務所に対して決算書の内容の意見聴収を行わなければならず、意見聴取の結果によってはそのまま調査省略になることもあります。また、税務署向きの作業ばかりではなく、今年の実績を踏まえた上で来期の予算の作成支援を行うとともに、金融機関等への決算説明が必要な場合には、その支援も行います。また財務基盤及び人材の希薄な中小零細企業であれば、社長の死亡がそのまま事業の解散につながってしまう可能性が高いために、毎決算期毎に事業継続のためにつないでいくべき資金の額(企業防衛資金)や、社長の遺族の生活費等(生活防衛資金)を試算し、これらの必要資金が捻出されるように生命保険の適否を診断し、不足の場合には付保するような提案も行います。まさに会計を基点としてお客様の総合的なリスクマネジメントに踏み込んでのサービスの提供を行っております。
3.その他の相談業務
会計、税務、会社法等に関する相談はもとより、事業承継、相続対策、金融機関対策等々でもお気軽にご相談ください。「こんなことを聞いたら恥ずかしい。」とか「専門外になるだろうから悪いなあ。」など思わずに、とにかく一声かけてみてください。弊会計事務所で対処できない専門的な問題は、その専門家をご紹介して問題解決に努めます。また、弊会計事務所は多くの企業様と業務提携を行っておりますので、経営者の悩みに合わせて有効な提携先をご紹介することもできます。
まずは、一度ご相談ください。きっとあなたにぴったりのご提案ができるものと信じております。

創業支援業務

創業(会社設立)に関するお客様用の業務

法人または個人事業主のお客様(会計・税務・経営助言業務の標準パッケージ)~事業を開始したいと思っておられるあなた。とりあえず手続きだけ終わらせて会社さえ作ればなんとかなると考えておられませんか。弊会計事務所は不安な気持ちでいっぱいの皆さんに対して企業全般に起こってくる諸問題をトータルに解消するようにサービス提供を行っています。
1.会社設立についての法律的・経営的な基礎知識の指導
中途半端な知識で会社の設立を行いますと、後々「ああしとけばよかった。」と嘆く結果を招くことが多いのです。あらかじめ会社設立についての全般的な知識を、手間をかけずに理解することがこのような後悔を避ける最善の手段です。
2.会社設立届出業務
通常の設立支援サービスでは、これだけを指している場合が多いのですが、本当に会社を設立するだけでいいのですか。会社を作ってからスムーズなスタートを切ることが大切なのではないですか。
税務署関係として、法人設立届出書、給与支払事務所等開設届出書、青色申告承認申請書、各会計処理届出書(必要な場合のみ)、源泉所得税の納期の特例に関する申請書(必要な場合のみ)、電子申告・納税等開始届出書、国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書
市役所関係では、事業開始等届出書、電子申告・納税等開始届出書、地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書
府県税事務所関係では、事業開始等届出書、電子申告・納税等開始届出書、地方税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書
が必要となります。
3.創業計画(5年間程度)の作成支援
起業家の方の頭の中に何となくできている創業後の事業計画ですが、一度しっかりと5年間程度の創業計画を立ててみませんか。自分の中にあるイメージがはっきりとしますし、立案過程で問題点ややるべき事項も明確になってきます。また、金融機関に融資を申し込むにあたっても何となく事業の説明をするのと明確な創業計画を作って説明するのとでは、金融機関の対応に天地ほどの差が開きます。
4.金融機関への融資申込支援
馴染みの金融機関がない場合には、提携金融機関をご紹介します。融資申込をスムーズに進めます。
5.会計システムの立上支援
事業開始時に会計システムを立ち上げなければなりませんが、何となく科目設定や部門設定をしていては、後々不都合が起きてくるのではないでしょうか。会計専門家による事前の十分な検討と経営者への説明の結果、スムーズに会計業務が行えるように内部統制組織全般の構築指導を行います。
創業の際には、是非お声をおかけください。最初の出だしが肝要です。

相続・事業承継支援業務

相続税申告が必要なお客様及び、将来相続税申告が必要と思われるため何らかの対策が必要とお考えのお客様用業務

・相続や事業承継について、事前の対策を立案し、相続や事業承継をスムーズに遂行できるよう、支援します。
・特に、不動産の資産が多く、相続税の納税資金に不安をお感じの方や、自社株式の資産全体に占める割合が高く、相続税の納税資金の準備に懸念を感じておられる方等、資産家様のお悩みを解決するノウハウには定評があります。
・資産運用、資産管理、資産承継等の総合サービスも提供しております。関連会社の㈱ファミリーオフィスのHPも是非ご覧ください
いざ相続が発生しますと、相続人の皆さんは大変です。大事な方が亡くなったという精神的なダメージが癒える間もなく、被相続人の財産の洗い出し、関係書類の収集、遺産分割の話し合い、そして相続税の申告書の提出と納税を10ヶ月の間に終わらしてしまわなければなりません。特に最近では遺族間の遺産分割における揉め事が急増しております。こんな問題も要領よく解決していかねばなりませんが、相続についてベテランの方はおられず、皆さん見よう見まねで大層心細い思いで、この故人の生涯の清算という行為と取り組まなければならないのです。弊会計事務所では以下の業務を行います。
1.相続税の申告書の作成と納税の指導
2.二次相続が想定される場合には相続税の節税が図れるような遺産分割の提案
3.遺産分割において相続税の節税の観点からのアドバイス
4.相続税の申告書の作成に必要な資料を収集する作業の代行
特に4番目のサービスは相続が発生して騒然としている状況で戸籍や住民票、土地や建物の登記簿謄本、銀行や証券会社等の金融機関からの残高証明書、非上場株式の決算書等の諸資料を適切な場所で適切な方法で取得するのは相続人にとって精神的に、あるいは肉体的に大きな負担になっているように思われますので、相続人様が特に希望された場合にこれらの資料の代行取得を行っております。最近では相続人の平均年齢が60歳代後半ということで、これらの作業がきついという声を実務の中で多数お聞きしましたので、弊会計事務所ではこのサービスに踏み込みました。

経営改善計画支援業務

企業の経営立て直し、金融機関との関係強化のために是非とも必要な経営改善計画

「あなたの会社には経営改善計画(中期経営計画)はありますか?」
こんな質問をされて「はい。」と答えられる中小企業の社長さんは、ほとんどおられないのが現状です。多く の中小企業の社長さんは何となく自社の舵取りの方向性を意識されてはおられるのですが、そのご自身の考えを第三者に客観的な会計数値を使って分かりやすく伝える事ができる「経営改善計画(中期経営計画)」を作成しようとした段階で、
目先の仕事に振り回されて落ち着いて作っていられない
作成そのものが面倒である
作り方が良く分からない
社内で作成できる社員がいない
作ったところで、効果が実感できそうにない
などという理由で作成を諦めてしまっておられます。
しかし、「経営改善計画(中期経営計画)」を作ることの効果は
自らの考えを財務数値に置き直して5年前後の期間に展開してみると、自らの考え方の曖昧なところが明 確に分かり、自らの考え方の結末が客観的に予想できる。
「経営改善計画(中期経営計画)」の叩き台を基にして多くの経営改善策を具体的に検討していくことができる。
作成した「経営改善計画(中期経営計画)」を使って従業員や金融機関、さらには取引先等に会社の方向性を 説明することで、単に口頭で説明するより踏み込んだ理解を得る事ができ、具体的な協力を得やすくなる。
中小企業金融円滑化法によって、金融機関から貸出条件の変更(リスケジュール)を受けた中小企業が経営改 善計画の策定を求められるために作成しなければならない。
などが考えられます。

これら「経営改善計画(中期経営計画)」の作成においては、一定の知識や経験があった専門家の協力があった方がスムーズに事が運びます。専門家の協力の下で、あなた自身の経営についての現状認識や将来の構想をお聞かせ頂き、諸々の決算資料をベースにして、「経営改善計画(中期経営計画)」を作ってみませんか?
また「経営改善計画(中期経営計画)」は一度作ってしまったらそれでお終いではありません。月次決算を実施して、きっちりとしたモニタリングの体制を作り、その結果をリアルタイムに経営にフィードバックすることが必要になります。
このような計画(PLAN)-実行(DO)-検証(CHECK)-対策(ACTION)のマネジメントサイクル(PDCAサイクル)をきっちりと運用していく体制作りを専門家のアドバイスの下で実行してみませんか?
経営改善現状診断・5ヶ年予測サービス(年商1億円未満の場合)50,000円
経営改善現状診断・5ヶ年予測サービス(年商1億円以上の場合)100,000円~
経営改善計画作成支援サービス200,000円~
モニタリング支援サービス(スポット関与、1年間実施)500,000円~
モニタリング支援サービス(継続関与)通常の税務顧問料+100,000円
創業支援サービス(創業計画、企業資金調達支援等、法人設立手続については別途請求)200,000円

経営改善計画の必要性

「経営改善計画(中期経営計画)」とは

中期経営計画とは、企業がその将来に向かってのビジョン、企業目標を達成するための計画全般を広く指し ます。一般的には5ヶ年計画という形式で具体的な経営施策を数値に落とし込んで損益計算書、貸借対照表、 資金繰り表の形式で表現をします。
経営改善計画とは、経営計画の中でも企業が現在或いは今後抱える問題(売上減少や資金繰り悪化等) を把握し、その改善策を示したものをいいます。

「経営改善計画(中期経営計画)」作成の必要性

(1)「経営改善計画(中期経営計画)」は、経営管理のためのツールです。

「経営管理」とは、目標を達成できるように、社長をはじめとする経営管理者が社員に対して影響力を与え るプロセスをいい、その中心は予算管理となります。
この予算によって全社或いは各部門の目標が決定され、その達成に必要な資源の確保、すなわち売上高の度合いによる必要経費が見積り計上されることになります。
そして、これらを言葉や数値で具体化したものが「経営改善計画(中期経営計画)」であり、これによって予 算と今期の実績と比較され、業績評価が行われることにより目標達成に向けて社員のモチベーションを高めることができます。
(2)金融機関に対し、企業の将来性をディスクローズできます。
(1)「経営改善計画(中期経営計画)」は、上記のように「経営管理」目的で社内で活用できるとともに、金融機関などの外部に対しても有用です。「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」では、企業の経営改善計画等の策定が評価されています。
*「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」とは
不況で会社の売上が大幅に減少してしまった際に、金融機関に借入金の返済条件の緩和(リスケジュール)を願い出た場合は、原則として貸出条件緩和債権という不良債権になってしまう為に、金融機関が返済条件緩和に応じず、また応じても債務者区分を引き下げて一括返済を迫るといった事例がありました。 そのために金融庁は平成20年11月に「金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)」改定し、5年以内に経営健全化の見通しがあるなど一定の場合は不良債権と見なさないという指導をしています。

資産防衛支援業務

資産家で将来資産を維持防衛する必要のあるお客様

資産家の皆さまの資産を維持防衛するためのスキーム造りを支援しております。皆さまはファミリーオフィスという言葉をご存知でしょうか。これは、欧米の資産家の皆さまが、家族の資産を運用管理承継するために、一族で弁護士、会計士、金融機関等でチームを組んだオフィスを持つことが多く、そのオフィスを指して言う言葉です。私どもは、資産家の皆さまに対し、資産の運用、管理、承継について少しでも不安を取り除き、安心して次世代に引き継がせるための種々の方策をご提案して参ります。会社経営(売上高10億円以上)を業とされておられる皆さまにとっては、資産といっても、単に相続税課税対象というお話だけではなく、所有株式、会社経営、家族関係円滑化といった、資産の周囲に存在している多岐に渡る問題を同時に解決していかなけれえばなりません。私どもは、そうしたお悩みの解決に、誠意を持って、寄り添い、励ますことを通じて支援して参る所存です。